大阪府大阪市北区大深町1番17、1番18、1番20、1番25、1番26、1番27、1番28、1番29、1番32、1番33、1番34、1番35、1番36、1番37、1番38、1番39、1番40、1番41、19番7、19番9、19番13、19番17、19番18、19番20、122番1、151番2、216番の一部、217番の一部、水、中津一丁目1番29、1番30、1番31、1番32、1番33、10番4、10番6、10番7、10番8、10番9、14番4、15番4、15番5、20番、20番6、20番7、33番2、33番3、33番4、33番5、80番7、80番8、80番10、80番11、80番12、80番13、80番14、84番5、98番3、122番6、122番7、122番8、122番11、122番12、122番13、265番8、265番9、274番5、296番9、道ー1、道-2、道-3、道-4、中津二丁目8番、中津三丁目2番52、9番1、62番2、83番3、84番14、道の一部、中津五丁目1番4、2番1、13番2、14番2、14番3、豊崎七丁目14番5、14番6、14番7、道、水、梅田三丁目14番4、25番、28番1、29番1、92番1、141番5、141番6、141番7、389番1、389番5、389番9、389番10、389番11、395番3、395番5、無番地1の一部、無番地2の一部、大淀南一丁目12番2、福島区福島五丁目100番8の一部、100番11の一部、100番12の一部、福島六丁目1番3の一部、1番17、1番21の一部、1番27の一部、15番16、30番1の一部、30番2の一部、30番43の一部、30番46、福島七丁目1番1の一部、30番4の一部
- 区域種別
- 形質変更時要届出区域(一部自然由来特例区域)
- 所管
- 大阪市
- 指定年月日
- H25.11.22 / 一部追加 / R6.3.15
- 面積
- 239107.49㎡
- 調査契機
- 第14条
- 特定有害物質
- 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
- 溶出/含有
- ○/○
- 区域指定番号
- 130
区域種別の意味
要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。