トップ › 山口県周南市開成町4555の4、4555の11、4555の15、4555の16、4555の18、4555の19、4555の20、4555の22、4555の27、4555の28、4555の29、4555の30、4555の33、4555の34、4555の37、4555の38、4555の39、4555の40、4555の43、4555の45、4555の46、4555の48及び4555の49並びに同市臨海町6の各一部

形質変更時要届出区域(埋立地管理区域)

山口県周南市開成町4555の4、4555の11、4555の15、4555の16、4555の18、4555の19、4555の20、4555の22、4555の27、4555の28、4555の29、4555の30、4555の33、4555の34、4555の37、4555の38、4555の39、4555の40、4555の43、4555の45、4555の46、4555の48及び4555の49並びに同市臨海町6の各一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域(埋立地管理区域)
所管
山口県
指定年月日
2020/05/01
面積
225833㎡
調査契機
第14条
特定有害物質
クロロエチレン / 四塩化炭素 / 1,2-ジクロロエタン / 1,1-ジクロロエチレン / 1,2-ジクロロエチレン / 1,3-ジクロロプロペン / ジクロロメタン / 1,1,1-トリクロロエタン / 1,1,2-トリクロロエタン / ベンゼン / 水銀及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物
溶出/含有
○/―
区域指定番号
32-1

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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