静岡県藤枝市花倉字井谷川225番3、225番4、225番4の4、225番4の5、225番4の6、225番4の11、225番9、225番10、225番11、225番12、225番15、225番17、225番18、225番23、225番24、225番40、225番48、237番1、239番3、239番4、239番5、助宗字清水下100番9の33、100番9の35、100番9の50、100番52、100番72、100番73、100番76、100番77、100番78、100番79、100番80、100番81、100番93、100番102、100番103、100番105、100番106、100番107、100番108、100番109、100番115、100番172、100番176、100番180、120番、121番1、124番1、124番2、125番1、135番1、助宗字石ケ谷72番72及び無番地の各一部
この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
- 区域種別
- 形質変更時要届出区域
- 所管
- 静岡県
- 指定年月日
- 2020/02/14
- 面積
- 7868.37㎡
- 調査契機
- 第14条
- 特定有害物質
- セレン及びその化合物 / 砒素及びその化合物
- 溶出/含有
- ○/○
- 区域指定番号
- 42
区域種別の意味
要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。