大阪府大阪市此花区夢洲中一丁目1番1の一部、1番2、1番3、1番4、1番5、1番6、1番7、1番8、1番9、1番10、1番11、1番12、1番13、1番14、1番16、1番17、1番18、1番19、1番20、1番21、1番22、1番23、3番1、3番3、3番4、3番5、3番6、夢洲東一丁目2番1、2番3の一部、2番12、2番13の一部、2番39、2番40の一部、2番41、2番45の一部、2番46、14番1の一部、14番2、地先の一部
この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
- 区域種別
- 形質変更時要届出区域(埋立地特例区域)
- 所管
- 大阪市
- 指定年月日
- R3.1.22 / 一部追加 / R4.8.19
- 面積
- 1626233.53㎡
- 調査契機
- 第14条
- 特定有害物質
- 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
- 溶出/含有
- ○/○
- 区域指定番号
- 348
区域種別の意味
要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。