福岡県北九州市戸畑区牧山五丁目5番1、5番2、5番3、5番4、6番1、6番5、6番8、6番9、6番10、6番11、6番13、6番16、8番1、10番、10番2、21番、23番5、26番1及び1788番1の各一部 / 戸畑区牧山五丁目5番5、5番6、5番7、6番4、6番6、6番7、6番11、6番12、6番14、6番15、7番3、8番2、1788番12、1788番13、1788番14、1788番15、1788番16、1799番1、1799番46、1799番47、1799番48、1799番49、1921番1、1921番2、1921番3、1925番2、1925番3、4604番2、4412番4及び5番地先 / 戸畑区牧山海岸2番1、2番2、2番3、3番52及び3番133 / 八幡東区大字枝光1899番2、1899番5、1899番6及び1899番7
この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
- 区域種別
- 形質変更時要届出区域
- 所管
- 北九州市
- 指定年月日
- H29.2.14 / 一部追加 / R6.10.7
- 面積
- 202661.1㎡
- 調査契機
- 第3条
- 特定有害物質
- 全26物質
- 溶出/含有
- ○/○
- 区域指定番号
- 49
区域種別の意味
要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。