トップ › 岩手県滝沢市大釜千が窪12番16の一部、12番58の一部、12番64の一部、12番198の一部、12番239の一部、12番240の一部、12番241の一部、12番242の一部、12番243の一部、12番244、56番34の一部、58番2の一部、60番2の一部、64番8の一部、66番8の一部、72番1、72番2の一部及び113番2の一部

形質変更時要届出区域

岩手県滝沢市大釜千が窪12番16の一部、12番58の一部、12番64の一部、12番198の一部、12番239の一部、12番240の一部、12番241の一部、12番242の一部、12番243の一部、12番244、56番34の一部、58番2の一部、60番2の一部、64番8の一部、66番8の一部、72番1、72番2の一部及び113番2の一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
岩手県
指定年月日
R8.4.3 / 一部追加 / R8.5.22
面積
11709.12㎡
調査契機
第4条第14条
特定有害物質
水銀及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物
溶出/含有
○/―
区域指定番号
17

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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