トップ › 愛知県名古屋市港区藤前二丁目37番の一部、37番地先、38番の一部、101番の一部、102番の一部、103番の一部、104番の一部、104番地先、105番の一部、106番の一部、107番の一部、107番地先、108番の一部、109番の一部、110番の一部及び110番地先

形質変更時要届出区域

愛知県名古屋市港区藤前二丁目37番の一部、37番地先、38番の一部、101番の一部、102番の一部、103番の一部、104番の一部、104番地先、105番の一部、106番の一部、107番の一部、107番地先、108番の一部、109番の一部、110番の一部及び110番地先

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
名古屋市
指定年月日
R4.6.2 / 一部追加 / R8.3.30
面積
15475.7㎡
調査契機
第14条
特定有害物質
クロロエチレン / 四塩化炭素 / 1,2-ジクロロエタン / 1,1-ジクロロエチレン / 1,2-ジクロロエチレン / ジクロロメタン / トリクロロエチレン / カドミウム及びその化合物 / 六価クロム化合物 / シアン化合物 / 水銀及びその化合物 / セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物
溶出/含有
○/○
区域指定番号
200

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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