兵庫県姫路市網干区浜田字東新々田1250番16の一部、字南新々田1223番12の一部、字西新々田1287番4の一部、字下天保新田1207番11の一部及び字下天保新田1207番15並びに網干区興浜字西沖908番12の一部及び字西沖908番13
この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
- 区域種別
- 形質変更時要届出区域
- 所管
- 姫路市
- 指定年月日
- 2016/07/04
- 面積
- 15603.28㎡
- 調査契機
- 第14条
- 特定有害物質
- 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
- 溶出/含有
- ○/―
- 区域指定番号
- 12
区域種別の意味
要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。