京都府城陽市市辺茶𥓙山2番22の一部及び2番33の一部並びに市辺白坂3番4の一部、10番8の一部、11番2、12番、13番17の一部、13番18及び77番並びに綴喜郡井手町大字多賀小字東北山7番8の一部、64番1及び64番2の一部並びに大字多賀小字堀畑13番6、13番12、122番1及び124番1
この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
- 区域種別
- 形質変更時要届出区域
- 所管
- 京都府
- 指定年月日
- 2021/10/22
- 面積
- 9732.4㎡
- 調査契機
- 第4条
- 特定有害物質
- ふっ素及びその化合物
- 溶出/含有
- ○/○
- 区域指定番号
- 山北17
区域種別の意味
要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。