トップ › 埼玉県和光市新倉八丁目2566番4の一部、2566番5の一部、2567番2の一部、2569番1の一部、2569番2、2569番3の一部、2570番1の一部、2570番2の一部、2570番3、2574番3の一部、2592番1の一部、2592番3の一部及び2595番3の一部

形質変更時要届出区域

埼玉県和光市新倉八丁目2566番4の一部、2566番5の一部、2567番2の一部、2569番1の一部、2569番2、2569番3の一部、2570番1の一部、2570番2の一部、2570番3、2574番3の一部、2592番1の一部、2592番3の一部及び2595番3の一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
埼玉県
指定年月日
R6.4.5
面積
3545.64㎡
調査契機
第14条
特定有害物質
鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
溶出/含有
○/○
区域指定番号
226

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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