トップ › 愛知県名古屋市緑区大高町字赤塚49番2の全部、49番3の一部、49番4の一部、49番10の全部、50番2の全部、51番3の全部、51番3地先、51番4の全部、53番の全部、54番2の全部及び54番3の全部、字正光寺峡12番5の全部、14番2の一部、14番4の全部、14番5の全部、14番7の全部、14番10の全部、16番2の全部、16番2地先及び17番2の全部並びに字西正光寺7番17の一部、7番19の一部、22番2の全部、22番4の全部、22番5の全部、23番の全部、24番2の全部及び24番3番の全部

形質変更時要届出区域

愛知県名古屋市緑区大高町字赤塚49番2の全部、49番3の一部、49番4の一部、49番10の全部、50番2の全部、51番3の全部、51番3地先、51番4の全部、53番の全部、54番2の全部及び54番3の全部、字正光寺峡12番5の全部、14番2の一部、14番4の全部、14番5の全部、14番7の全部、14番10の全部、16番2の全部、16番2地先及び17番2の全部並びに字西正光寺7番17の一部、7番19の一部、22番2の全部、22番4の全部、22番5の全部、23番の全部、24番2の全部及び24番3番の全部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
名古屋市
指定年月日
R1.11.5 / 一部追加 / R6.11.13
面積
3479.3㎡
調査契機
第14条
特定有害物質
砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
溶出/含有
○/―
区域指定番号
152

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

環境省の原本を確認 ↗