トップ › 東京都江東区大島二丁目1番4、56番4、同番8、同番10、同番11、113番2、同番7、同番10、同番11、同番12、115番1、同番8、同番9、同番10、同番21、同番25、同番26、同番27、同番28、同番29、289番6、同番7、312番5、同番7及び57番7、113番1、同番6、115番3、同番6、116番4、245番2、同番3、284番3、285番3、286番2及び同番3の各一部

形質変更時要届出区域

東京都江東区大島二丁目1番4、56番4、同番8、同番10、同番11、113番2、同番7、同番10、同番11、同番12、115番1、同番8、同番9、同番10、同番21、同番25、同番26、同番27、同番28、同番29、289番6、同番7、312番5、同番7及び57番7、113番1、同番6、115番3、同番6、116番4、245番2、同番3、284番3、285番3、286番2及び同番3の各一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
東京都
指定年月日
H27.8.10 / 一部追加 / H29.7.11
面積
2525.23㎡
調査契機
第14条
特定有害物質
六価クロム化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
溶出/含有
○/○
区域指定番号
634

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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