福井県小浜市駅前町11号称丸1番6、12号流田1番24、13号柳原1番21、14号茶木1番17および17号千軒1番4の各一部
この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
- 区域種別
- 要措置区域
- 所管
- 福井県
- 指定年月日
- H30.8.31 / 一部解除 / R8.4.14
- 面積
- 2017.88㎡
- 調査契機
- 第3条
- 特定有害物質
- クロロエチレン / 1,1,1-トリクロロエタン / トリクロロエチレン / ほう素及びその化合物
- 溶出/含有
- ○/―
- 区域指定番号
- 指‐001
区域種別の意味
要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。