トップ › 大阪府大阪市福島区福島一丁目8番3、8番4、16番4、福島五丁目8番1、12番2、12番3、12番5、13番、13番1、13番2、14番1、14番2、15番、15番1、15番2、15番3、16番1、16番2、100番11、110番、112番、114番、道の各一部

形質変更時要届出区域(自然由来特例区域)

大阪府大阪市福島区福島一丁目8番3、8番4、16番4、福島五丁目8番1、12番2、12番3、12番5、13番、13番1、13番2、14番1、14番2、15番、15番1、15番2、15番3、16番1、16番2、100番11、110番、112番、114番、道の各一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域(自然由来特例区域)
所管
大阪市
指定年月日
R4.4.15 / 一部追加 / R7.10.3
面積
1344.55㎡
調査契機
第4条
特定有害物質
鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
溶出/含有
○/○
区域指定番号
383

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

環境省の原本を確認 ↗