トップ › 兵庫県神戸市灘区灘浜東町1番1、1番64、1番76、1番83、1番90、1番91、1番98、1番99、1番114、2番1、2番36、2番43、2番44、2番45、2番46、2番47、5番1、6番1、6番2、8番1、8番2、9番1、9番2、9番3、9番4、9番5、10番1、10番2、10番3(指定時の地番)

形質変更時要届出区域

兵庫県神戸市灘区灘浜東町1番1、1番64、1番76、1番83、1番90、1番91、1番98、1番99、1番114、2番1、2番36、2番43、2番44、2番45、2番46、2番47、5番1、6番1、6番2、8番1、8番2、9番1、9番2、9番3、9番4、9番5、10番1、10番2、10番3(指定時の地番)

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
神戸市
指定年月日
H29.3.3 / 一部追加 / R8.7.8
面積
478426.767㎡
調査契機
第14条
特定有害物質
砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 /
溶出/含有
○/○
区域指定番号
28-4

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

環境省の原本を確認 ↗