トップ › 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2293番1の一部、2294番の一部、2297番の一部、2304番4の一部、2312番1の一部、2312番4の一部、2312番5の一部、2323番1の一部、2323番8の一部、2323番9の一部、2323番11の一部、2315番3の一部、2315番10の一部、2346番1の一部、2346番7の一部、2346番13の一部

形質変更時要届出区域

福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2293番1の一部、2294番の一部、2297番の一部、2304番4の一部、2312番1の一部、2312番4の一部、2312番5の一部、2323番1の一部、2323番8の一部、2323番9の一部、2323番11の一部、2315番3の一部、2315番10の一部、2346番1の一部、2346番7の一部、2346番13の一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
北九州市
指定年月日
H25.2.26 / 一部追加 / R6.5.7
面積
9143.1㎡
調査契機
第14条
特定有害物質
鉛及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物
溶出/含有
○/○
区域指定番号
19

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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