千葉県袖ケ浦市中袖5番4の一部、5番5、5番6、5番10の一部、5番11の一部、5番15、5番16及び5番18並びに長浦字拓弐号580番292の一部、580番293の一部、580番301の一部、580番304、580番305の一部、580番306の一部、580番308、580番309、580番310、580番311、580番312及び580番316の一部<以上1埋立地特例区域> / / 千葉県袖ケ浦市長浦字拓弐号580番293の一部、580番314及び580番316の一部<以上2埋立地管理区域>
この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
- 区域種別
- 形質変更時要届出区域(埋立地管理区域・埋立地特例区域)
- 所管
- 千葉県
- 指定年月日
- H24.2.10 / 一部区域変更 / R1.9.30
- 面積
- <1>53,858 / <2>34,893㎡
- 調査契機
- 第14条
- 特定有害物質
- 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
- 溶出/含有
- ○/○
- 区域指定番号
- H23形-2
区域種別の意味
要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。