福岡県北九州市若松区向洋町9番1、10番1の一部、10番2、10番3の一部、10番5、10番6、10番8の一部、10番13、10番16の一部、10番25、10番30、10番31、10番32、10番36、10番38、10番40、10番42、10番43、10番44、10番45、10番46、10番48、10番50の一部、10番53、10番54、10番55、10番56、10番57、10番58、10番61、10番64、10番71、10番92、10番96、10番97、10番98、10番99、10番100、10番102、10番103、10番107、10番109、10番111、10番112、10番115、10番119、10番120、10番124、10番125、10番130、10番132、10番133、10番134、17番1、17番7、36番6及び37番2並びに大字安瀬64番40、64番125の一部、64番137の一部、64番138の一部、64番203及び66番5の一部
この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
- 区域種別
- 形質変更時要届出区域(埋立地管理区域)
- 所管
- 北九州市
- 指定年月日
- H30.4.12 / 一部追加 / R6.4.16
- 面積
- 900193.28㎡
- 調査契機
- 第4条第14条
- 特定有害物質
- ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物
- 溶出/含有
- ○/○
- 区域指定番号
- 54
区域種別の意味
要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。