トップ › 大阪府堺市東区八下町二丁2番1、2番2、2番3、2番4、3番2、3番3、28番2、29番1及び29番3の一部並びに3番1、3番4、28番1、28番3、30番1、30番2、30番3及び30番4

形質変更時要届出区域

大阪府堺市東区八下町二丁2番1、2番2、2番3、2番4、3番2、3番3、28番2、29番1及び29番3の一部並びに3番1、3番4、28番1、28番3、30番1、30番2、30番3及び30番4

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
堺市 /
指定年月日
2021/01/08
面積
3499.44㎡
調査契機
第14条
特定有害物質
ベンゼン / カドミウム及びその化合物 / 六価クロム化合物 / シアン化合物 / 水銀及びその化合物 / セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物
溶出/含有
○/○
区域指定番号
63

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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