トップ › 長野県安曇野市豊科南穂高1075番23の一部、1080番1の一部、1082番1の一部、1083番1の一部、1083番2の一部及び1084番3の一部

要措置区域

長野県安曇野市豊科南穂高1075番23の一部、1080番1の一部、1082番1の一部、1083番1の一部、1083番2の一部及び1084番3の一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
要措置区域
所管
長野県
指定年月日
2020/12/17
面積
1896.56㎡
調査契機
第3条
特定有害物質
1,2-ジクロロエチレン / ジクロロメタン / トリクロロエチレン
溶出/含有
○/―
区域指定番号
1

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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