トップ › 福岡県北九州市八幡東区東田五丁目1番105、700番6、700番8、700番10、740番11、740番12、740番13、740番18、740番37及び740番45

形質変更時要届出区域(一部埋立地管理区域)

福岡県北九州市八幡東区東田五丁目1番105、700番6、700番8、700番10、740番11、740番12、740番13、740番18、740番37及び740番45

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域(一部埋立地管理区域)
所管
北九州市
指定年月日
2025/09/10
面積
36874.51㎡
調査契機
第14条
特定有害物質
クロロエチレン / 四塩化炭素 / 1,2-ジクロロエタン / 1,1-ジクロロエチレン / 1,2-ジクロロエチレン / ジクロロメタン / テトラクロロエチレン / 1,1,1-トリクロロエタン / 1,1,2-トリクロロエタン / トリクロロエチレン / ベンゼン / カドミウム及びその化合物 / 六価クロム化合物 / シアン化合物 / 水銀及びその化合物 / セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物 / ポリ塩化ビフェニル
溶出/含有
○/○
区域指定番号
112

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

環境省の原本を確認 ↗