トップ › 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘二丁目20番1の一部、旭ケ丘三丁目1番458から1番477まで、1番484、1番485、1番487、2番2及び2番3の各全部並びに1番、1番483、1番486、2番1、20番425、20番428、20番430から20番432まで、20番441から20番446まで、20番448、20番449及び109番の各一部

形質変更時要届出区域

宮城県仙台市青葉区旭ケ丘二丁目20番1の一部、旭ケ丘三丁目1番458から1番477まで、1番484、1番485、1番487、2番2及び2番3の各全部並びに1番、1番483、1番486、2番1、20番425、20番428、20番430から20番432まで、20番441から20番446まで、20番448、20番449及び109番の各一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
仙台市
指定年月日
2024/07/11
面積
4697.4㎡
調査契機
第14条
特定有害物質
砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
溶出/含有
○/―
区域指定番号
45

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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