トップ › 兵庫県姫路市網干区新在家字日富見亀134番5及び134番6並びに字日富見松51番3並びに字塩浜179番5、179番6、202番2、224番、232番1、236番1及び240番、字日富見鶴135番1及び135番6、字日富見亀134番1、字日富見松51番1及び51番2、字日富見竹50番1、50番4、50番5、50番6及び50番7並びに字日富見梅1番の各一部

形質変更時要届出区域

兵庫県姫路市網干区新在家字日富見亀134番5及び134番6並びに字日富見松51番3並びに字塩浜179番5、179番6、202番2、224番、232番1、236番1及び240番、字日富見鶴135番1及び135番6、字日富見亀134番1、字日富見松51番1及び51番2、字日富見竹50番1、50番4、50番5、50番6及び50番7並びに字日富見梅1番の各一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
姫路市
指定年月日
H30.10.19 / 一部追加 / H31.2.13
面積
56564㎡
調査契機
第4条第14条
特定有害物質
ジクロロメタン / ベンゼン / 六価クロム / シアン化合物 / 水銀及びその化合物 / セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
溶出/含有
○/○
区域指定番号
22

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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