トップ › 愛知県名古屋市港区昭和町3番の一部、8番の一部、12番14の一部、12番15の一部、12番16の一部、12番35の一部及び17番23の一部

形質変更時要届出区域(埋立地管理区域)

愛知県名古屋市港区昭和町3番の一部、8番の一部、12番14の一部、12番15の一部、12番16の一部、12番35の一部及び17番23の一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域(埋立地管理区域)
所管
名古屋市
指定年月日
R1.6.14 / 一部解除 / R8.1.9
面積
23099.35㎡
調査契機
第3条第14条
特定有害物質
クロロエチレン / 1,2-ジクロロエタン / 1,1-ジクロロエチレン / 1,2-ジクロロエチレン(シス-1,2-ジクロロエチレン) / テトラクロロエチレン / 1,1,1-トリクロロエタン / 1,1,2-トリクロロエタン / トリクロロエチレン / 六価クロム化合物 / 水銀及びその化合物 / セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
溶出/含有
○/○
区域指定番号
141

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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