トップ › 新潟県上越市大潟区九戸浜字滝屋312-1の一部、315の一部、316-1の一部、317-1の一部、318の一部、上越市大潟区九戸浜字居ノ町323-1の一部、324-1の一部、325-1の一部、326-1の一部

形質変更時要届出区域

新潟県上越市大潟区九戸浜字滝屋312-1の一部、315の一部、316-1の一部、317-1の一部、318の一部、上越市大潟区九戸浜字居ノ町323-1の一部、324-1の一部、325-1の一部、326-1の一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
上越市
指定年月日
2018/03/30
面積
1063.4㎡
調査契機
第4条第14条
特定有害物質
四塩化炭素 / 1,2-ジクロロエタン / 1,1-ジクロロエチレン / シス-1,2-ジクロロエチレン / 1,3-ジクロロプロペン / ジクロロメタン / テトラクロロエチレン / 1,1,1-トリクロロエタン / 1,1,2トリクロロエタン / トリクロロエチレン / ベンゼン / 六価クロム化合物 / 水銀及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
溶出/含有
○/○
区域指定番号
7

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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