愛知県知多市北浜町10番6並びに11番20、11番21、11番22及び11番23の各一部
この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
- 区域種別
- 形質変更時要届出区域(埋立地管理区域)
- 所管
- 愛知県
- 指定年月日
- R1.8.27 / 一部解除 / R7.6.6
- 面積
- 58441.5㎡
- 調査契機
- 第14条
- 特定有害物質
- クロロエチレン / 四塩化炭素 / 1,2-ジクロロエタン / 1,1-ジクロロエチレン / 1,2-ジクロロエチレン / 1,3-ジクロロプロペン / ジクロロメタン / テトラクロロエチレン / 1,1,1-トリクロロエタン / 1,1,2-トリクロロエタン / トリクロロエチレン / ベンゼン / カドミウム及びその化合物 / 六価クロム化合物 / 水銀及びその化合物 / 鉛及びその化合物
- 溶出/含有
- ○/○
- 区域指定番号
- 埋管-1
区域種別の意味
要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。