トップ › 福岡県飯塚市平恒字ノマ132番7、132番26、132番27及び1207番5の全部、飯塚市平恒字宮ノ前169番1、169番13、169番15、169番23、169番24、169番25、180番12、1105番2、1207番2及び1302番3の全部、飯塚市南尾字野添274番1及び274番7の全部、飯塚市南尾字迎坂252番16の全部、飯塚市南尾字弓田134番9の全部

形質変更時要届出区域(自然由来特例区域)

福岡県飯塚市平恒字ノマ132番7、132番26、132番27及び1207番5の全部、飯塚市平恒字宮ノ前169番1、169番13、169番15、169番23、169番24、169番25、180番12、1105番2、1207番2及び1302番3の全部、飯塚市南尾字野添274番1及び274番7の全部、飯塚市南尾字迎坂252番16の全部、飯塚市南尾字弓田134番9の全部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域(自然由来特例区域)
所管
福岡県
指定年月日
H23.6.10 / 地番訂正 / H24.11.26
面積
27251.11㎡
調査契機
第14条
特定有害物質
水銀及びその化合物 / 鉛及びその化合物
溶出/含有
○/―
区域指定番号
6

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

環境省の原本を確認 ↗