トップ › 神奈川県小田原市中村原字下り184番3、185番6、185番6先、187番5、187番6、187番7及び187番8並びに中村原字小山244番2、245番1、245番2、245番2先、245番7、245番8、245番15、246番1、248番1、248番2、249番2、249番3、250番1、250番2、250番2先及び250番3の各一部

要措置区域

神奈川県小田原市中村原字下り184番3、185番6、185番6先、187番5、187番6、187番7及び187番8並びに中村原字小山244番2、245番1、245番2、245番2先、245番7、245番8、245番15、246番1、248番1、248番2、249番2、249番3、250番1、250番2、250番2先及び250番3の各一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
要措置区域
所管
小田原市
指定年月日
2022/03/29
面積
1541.7㎡
調査契機
第4条
特定有害物質
クロロエチレン / 1,2-ジクロロエチレン / テトラクロロエチレン / トリクロロエチレン
溶出/含有
○/―
区域指定番号
1

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

環境省の原本を確認 ↗