大阪府大阪市北区梅田一丁目9番2、9番4、65番、66番、道の各一部及び63番、64番、北区梅田三丁目26番、27番、28番、29番、30番、31番の各一部、北区角田町27番2、37番、47番2、51番1、52番、57番、道、水、無番地の各一部及び37番3、37番4、北区梅田町91番の一部、北区小松原町25番1、無番地の各一部、北区曽根崎二丁目4番8の一部、4番10、10番6、11番18、12番1、16番5、17番2、17番5、17番8、17番10、18番、19番5、20番、21番、22番、23番8、24番3、25番7、53番13、54番、59番1、84番道、水の各一部及び4番9、9番11、13番1、14番、15番1、17番4、55番1、56番、57番、58番、60番、61番6、北区西天満四丁目5番10の一部
この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
- 区域種別
- 形質変更時要届出区域(自然由来特例区域)
- 所管
- 大阪市
- 指定年月日
- H26.9.12 / 一部追加 / R6.8.9
- 面積
- 22727.14㎡
- 調査契機
- 第4条第14条
- 特定有害物質
- セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物
- 溶出/含有
- ○/○
- 区域指定番号
- 151
区域種別の意味
要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。