トップ › 神奈川県横浜市鶴見区末広町1丁目1番1、1番3、1番4、1番8、1番9、1番23、1番24、2番1、4番1、4番3、4番4、4番6、13番1、13番2、13番3及び13番4並びに小野町65番2、65番20、65番21、65番22、65番23、65番24、65番25、65番26、125番2及び125番7

形質変更時要届出区域

神奈川県横浜市鶴見区末広町1丁目1番1、1番3、1番4、1番8、1番9、1番23、1番24、2番1、4番1、4番3、4番4、4番6、13番1、13番2、13番3及び13番4並びに小野町65番2、65番20、65番21、65番22、65番23、65番24、65番25、65番26、125番2及び125番7

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
横浜市
指定年月日
H29.12.25 / 一部解除 / R8.3.25
面積
193185.88㎡
調査契機
第3条
特定有害物質
クロロエチレン / 1,2-ジクロロエタン / 1,1-ジクロロエチレン / 1,2-ジクロロエチレン / ジクロロメタン / トリクロロエチレン / カドミウム及びその化合物 / 六価クロム化合物 / セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物
溶出/含有
○/○
区域指定番号
138

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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