トップ › 兵庫県明石市大久保町大窪字丁田69番1、字赤落8番1、字樋掛50番1、字南開知387番2、字北開知410番1、字下檜山1545番3、字下檜山1545番13、字柳池7番1の各一部 / 西脇字赤土104番2、字塚本64番5の各一部

形質変更時要届出区域

兵庫県明石市大久保町大窪字丁田69番1、字赤落8番1、字樋掛50番1、字南開知387番2、字北開知410番1、字下檜山1545番3、字下檜山1545番13、字柳池7番1の各一部 / 西脇字赤土104番2、字塚本64番5の各一部

この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
区域種別
形質変更時要届出区域
所管
明石市
指定年月日
H24.11.12 / 一部追加 / R8.2.16
面積
6397.42㎡
調査契機
第3条第14条
特定有害物質
トリクロロエチレン / 水銀及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物
溶出/含有
○/○
区域指定番号
3

区域種別の意味

要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。

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