秋田県湯沢市下院内字上焼山1番2の一部及び2番8の一部、湯沢市下院内字焼山13番2の一部、14番2の一部、16番2の一部、17番の一部、18番2の一部及び19番、湯沢市下院内字大槻沢11番2の一部、12番2の一部、13番の一部、14番の一部、15番の一部、104番2の一部、105番の一部、106番2の一部及び107番2の一部、湯沢市下院内字柳原75番の一部、76番及び77番の一部、湯沢市上院内字新雄勝200番4の一部、207番2の一部及び206番の一部
この指定事実だけで、土地の危険性、現在の汚染状態、健康影響を断定することはできません。区域種別の法的意味と最新情報を一次資料で確認してください。
- 区域種別
- 形質変更時要届出区域(自然由来特例区域)
- 所管
- 秋田県
- 指定年月日
- 2012/05/02
- 面積
- 8434㎡
- 調査契機
- 第14条
- 特定有害物質
- 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物
- 溶出/含有
- ○/―
- 区域指定番号
- 2
区域種別の意味
要措置区域は、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染除去等の措置が必要とされた区域です。形質変更時要届出区域は、土地の形質変更を行う際に届出が必要な区域です。個別の適用状況は所管自治体へ確認してください。